先日の謎めいた一部規制緩和に続いて、無理矢理な理由を付けてのPSEマーク無し中古製品の販売を認めるという話になってきたらしい。
なんというか、PSE法自体が行き当たりばったりで、あれこれ文句を言われての変更も場当たり的な感じ。
どんどん混乱するんじゃないのかな、と。
どちらにしても、とりあえず「先送り」しただけの内容のようですね。
あくまでも、PSE精神は貫くと。
こっちは、もう「PSEなんて意味あるんですか?」って言ってるんですけど。
そういえば、こんな事も始めるんですか?
なんかなぁ(笑)
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コメント
初めまして。
『PSE法』が行き当たりばったりなのではなく、『PSE法の中古品に対する経産省の対応』が行き当たりばったりなのです。
『PSE法』自体は、以前の『電気用品取締法』と内容は殆んど同じで、電気製品の安全性を確保するためには重要なものです。
中古販売業者にとっては死活問題で、私を含めて古いものを愛好する者にとっても無視できない問題ですが、だからこそ本質を見極めて考える必要があると思います。
まあ、今回の事はあまりに急で、悠長な事言ってられないのも事実ですが。
こんにちは、初めまして。
PSEに限らず、、、ですが、色々な場面で何かしらの確認が必要な事は多々あると思うんですよね。
それが、法律に照らし合わせての場合もあれば、暗黙の了解的場合もあれば、個人の基準の場合もあったりだと。
PSEの中身自体の言わんとしている事は、十分に理解出来るんです。
で、ふと思ったのですけど、、、
これは、「小さな政府」という考え方から来ているわけでしょう。民間で出来る事は民間へ。
PSEの中身自体の言わんとしている事と、各中古販売側に自主的に検査を促して、その上に製造者としての責任(確か、PL法とかいう略でしたか?)まで負わせるというのが、今一つ繋がらない感じがしてならないのです。
まあ、「責任が増えるから販売しない」とだけ言うような店からは、あまり買いたいとも思いませんが、、、(^^;;
建築偽装問題でも、検査を民間(一部では各地方の行政も入ってはいたようですが)に一任していた背景があったわけでしょう、「小さな政府」という名の下に。
現状のPSE法が残ったままで、暫定処置的にPSEマーク無しでも「レンタル」という扱いで販売も可能、、、なんていうのは、大臣がこれまでも発言していた「直前になっての変更は、以前からPSE法に合わせて対処して来た業者もいるので無理」という内容の主旨に反しています。在庫処分目的で叩き売りしていた業者の方々に、どう説明するんだろう、と。
だからといって、現行のままで施行されれば、今問題が出ている事がいっきに表面化されるわけでしょう。
少なくとも、現状のPSE法は凍結した上で、販売者側やボランティアでリサイクルをやっている団体にも意見を募るべきですよね。
これを言ってしまえば身も蓋もないのですが、、、
「電気用品取締法」であれ、「PSE法」であれ、マークが有っても無かっても、、、その製品が製造されて販売されるまでの過程で、それに携わる人間が間違いをおかせばそれまでの話で、責任の所在を変更した以上の印象は感じません。うちの近くの小さな店も、中古商品を扱っていましたが、いつのまにか“古美術”専門になってました。。。